日光市議会 2021-05-31 05月31日-議案説明-01号
内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料を削るとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物の非住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定申請手数料の区分を変更する等の改正を行うものであります。 次に、議案第87号についてご説明申し上げます。
内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料を削るとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物の非住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定申請手数料の区分を変更する等の改正を行うものであります。 次に、議案第87号についてご説明申し上げます。
保留地等々の商業施設の拡充等で住宅部分が減っていくというのはそれは当然なんですけれども、最初900戸という話はしていましたよね。その900戸という数字は動いていないのか、確認させてください。 ○議長(赤羽根信行君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(大垣成仙君) お答えいたします。
市営住宅部分では、昨日慶野議員のほうで詳しく確認されたかと思いますが、質問させていただきたいと思います。 小項目1番、発災より転居を余儀なくされた被災者への支援状況、市営住宅の提供や生活者ニーズ対応などを確認させていただきたいと思います。 ○議長(春山敏明) 行政経営部長。 ◎行政経営部長(松本仁) 住宅の被害があった世帯に対する支援といたしまして、市営住宅への一時避難受入れを行っております。
◎健康福祉課長(冨賀瀬) こちらの減額につきましては、主に健康福祉課管理の町営住宅部分に係るものでございます。町営住宅使用料につきましては、前年度1,500万ほど見込んでおりましたが、今回は1,320万の歳入を見込んでおります。こちらにつきましては入居者の減によるものでございます。 以上でございます。 ○議長(星野壽男) 12番、加藤議員。
現在お住まいになっている個別の住宅部分、こちらのみならず、例えば石塚の平家への市営住宅では、1棟全戸空室になっているようなところもございますが、合意のあり方によっては先行して解体されるというふうなこともあるのでしょうか。また、近隣の影響、配慮をもって時期をうかがい、残していくといったことがあるのでしょうか、お伺いさせていただきたいと思います。 ○議長(春山敏明) 都市建設部長。
町営住宅の管理運営は、入居者の選定や入退去の手続、家賃の収納、住宅部分や附帯設備の修繕など、さまざまな業務が発生します。その中で、町職員が対応する業務も少なくないと思います。そのために、職員本来の業務がおろそかになってはいかがなものでしょうか。 そこで、次の4点について町長に質問いたします。 1つ目に、町営住宅の管理運営上、町職員の業務の範囲はどの程度あるのか。
次に、議案第85号は、小山市手数料条例の一部改正についてでありまして、都市の低炭素化の促進に関する法律にかかわる認定事務において、非住宅部分の認定審査方法について、低炭素建築物新築等計画の認定で、モデル建物法による手数料を追加することに伴い、条例の一部に所要の改正をしようとするものであります。
委員から、省エネ基準適合義務の対象となるのは建築物の非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上とのことだが、適合性判定事務に係る手数料について、300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合にも示されている。
住宅用火災警報器の設置率につきましては、小山市火災予防条例で設置が義務づけられている住宅部分のうち、1カ所以上設置されている場合であり、平成28年6月1日時点で総務省消防庁がまとめた調査結果において、栃木県平均70.8%、小山市消防本部管内では75.3%になっております。
また、建物の取得予定価格には共同住宅部分の改造費用及び社会福祉施設への改造費用が含まれているとのことであるが、その費用は幾らかとの質疑に対し、建物の取得予定価格5億2,444万4,000円のうち改造に要する費用は約3億1,300万円であるとの答弁でありました。 以上のような審査経過に基づき、採決の結果、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
この事業は、在来工法による木造、新築住宅に対して木材の使用材積のうち八溝材を60%以上使用し、住宅部分の延べ床面積が125平方メートル以上の場合は20万円、125平方メートル未満の場合は15万円を補助するもので、平成25年度は125平方メートル以上が16件、125平方メートル未満が6件の計22件、補助金額にいたしまして410万円の実績となっております。
この事業は、在来工法による木造新築住宅に対して、木材の使用材積のうち八溝材を60%以上使用し、住宅部分の延べ床面積が125平米以上の場合20万円、125平米未満の場合15万円を補助するものです。補助件数は、平成24年度で19件、平成25年度8月30日現在で16件の実績となっております。
その中で1階の床の価格、2階、3階、4階、あと5、6の住宅部分、それぞれの部分の床の価格は、鑑定結果を、これでこういう形で床を決めましたと。それを権利変換計画の中にきちんとうたっております。当然、鑑定の結果につきましても、これは別に隠すものではございませんので、必要があれば、それをきちんと提示をしてご説明をさせていただければというふうに思います。 以上です。
条例の内容につきましては、339ページから341ページ中段までは、一戸建て住宅並びに共同住宅等の住宅部分にかかわる申請手数料、建物全体の認定をする場合における住宅部分に係る申請手数料、共用部分の申請手数料、事務所や店舗がある場合の非住宅部分の申請手数料、341ページ中段から343ページまでにつきましては、民間評価機関からの適合証を添付された場合における申請手数料でございます。
なお、支援制度の交付対象外となる一部損壊の方については、居住する住宅部分の補修に係る資金を市内金融機関より借入した場合に、借入金額の100万円から500万円の範囲に係る利子分について、年1%以内で最長5年間交付するものでございます。 ○議長(守田浩樹君) 上下水道事務所長、佐藤隆君。
しかし、店舗兼住宅の場合は按分して住宅部分だけを補助対象といたしますので、必要に応じて現場確認を行わせていただく場合もございます。 また、市民を対象に同一世帯で1回の助成という条件にしたために、住民票の添付を求めるなど、制度を公平、公正に運営していくために最低限必要な手続はお願いしたいと考えております。 以上で答弁を終わります。 ○議長(飯塚正人君) 芳田利雄君。
また、小山市の負担がふえるのではないかというふうなご指摘についてでございますけれども、こちらに関しましてはマンションの住宅部分の販売に関しましては小山市が負担を負うというふうなことは一切ございません。 また、市外からの呼び込みというふうなことについてでございますけれども、当然この市街地再開発事業は小山市に人と企業を呼び込むということふうなことで、人を呼び込むという施策として実施してございます。
公営住宅部分、市営住宅部分は、とりあえず24戸としますと、ワンフロアにかなり狭い、高くなって狭いとか、あそこはこういう四角い建物ではなくて、高いところと低い部分とありますので、その高い部分のほうの建物ですと、ワンフロアに6戸しか市営住宅できません。
被害状況は、屋根や外壁などの住宅部分への被害、自動車への被害、車庫への被害など、それぞれのお宅で数カ所の被害が出たものでございます。5軒の合計で約596万円でございます。また、大橋町事務所の被害につきましては、屋根、2階倉庫、電気配線などが損傷を受けたところでございます。復旧費につきましては、市長専決処分により対応させていただきました971万円でございます。
対象となる住宅は、1981年、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一戸建て木造住宅か、住宅部分の床面積が2分の1以上の併用住宅であり、各市町とも建築担当の窓口で手続をすれば、助成を受けられる仕組みとなっています。診断助成額は、国、県、市町が3分の2を負担し、最大10万円まで、改修助成費は国、県、市町が2分の1を負担し、最大60万円までとなっています。